LE会計規則

Leading Edge(以下、「LE」という。)会計規則を以下のとおり規定する。


LE規則第2号(2019.01.01)

Leading Edge会計規則

第1条(目的)
本規則は、運営に伴う入会金、年会費、機体使用料について定めるものとする。

第2条(入会金)
入会金は、会員資格の種類を問わず、一律3,000円とする。
2 入会金は、本会入会時に遅滞なく支払い、返却しないものとする。

第3条(年会費)
年会費は、会員資格の種類を問わず、一律12,000円/12ヶ月とする。
2 入会時に支払う年会費は、入会日を除く年の残月数で精算するものとする。
3 年会費の分納は認めない。
4 年会費は、初年は本会入会時に、次年以降は毎年12月に支払うものとする。

第4条(機体使用料)
機体使用料等は、37,200円/運航時間(税別)とする。
2 機体使用料は30分間を最小単位とし、これに満たない場合は30分、これを超える場合は、超過時間を5分単位の切りあげを行い精算する。
3 運航時間とは、「航空機が動き出した時刻から、飛行を終え駐機場に停止した時刻」を指すものとする。

第5条(着陸料)
名古屋空港における1回のみ機体使用料に含まれるものとし、連続離着陸(タッチアンドゴー)訓練等を実施した場合は、進入回数に伴う着陸料を利用者が負担するものとする。
名古屋空港以外の空港への着陸については、その空港の定める着陸料を利用者が負担するものとする。

第6条(停留料)
名古屋空港における停留料は本会にて負担する。
航法訓練等において、他空港にて停留料が発生した場合は、利用者が負担するものとする。

第7条(機体使用料等の支払)
機体使用料、着陸料、停留料等は、利用の都度に支払うか、月末に精算を行い次月27日までに支払うものとする。

第8条(会計の責務)
会計は、前述の各費用に関する維持管理を行うものとする。また、会員に対する請求業務を行う。

第9条(その他)
・本規約の定めにない事項については、その都度定例会で協議し決定するものとし、詳細については都度協議するものとする。
・本規約は、必要に応じて定例会で協議のうえ、改定、追加、削除することができる。

附則