LE会員規則

Leading Edge(以下、「LE」という。)会員規則を以下のとおり規定する。


LE規則第1号(2017.01.01)

Leading Edge会員規則

第1条(名称)
本会は【Leading Edge(リーディング・エッジ)】と称する。

第2条(目的)
本会は航空機を愛する者同士が大空への夢を共有し、航空機に親しむ機会を提供するとともに、航空機の知識、操縦技術の向上をめざし、また会員の操縦訓練、機体リース等を行い、空の安全と健全な心身の育成、夢への実現に向け活動を行う。

第3条(組織)
本会には、会長、監事、会計各1名をおき、3役により運営する。

第4条(事務局)
本会の事務局は下記に置く
〒451-0021愛知県名古屋市西区天塚町2-11-5B

第5条(運営)
本会の運営は3役で構成された定例会で決定し、事務局が統括して実施するものとする。

第6条(入会資格)
本会の目的に賛同するものであって、本会の規約を守り、心身ともに健全で、3役の承認と入会金・年会費の納入を行った者とする。

第7条(入会手続き)
本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙または公式ウェブサイトに必要事項を記載し、本会事務局に提出し、承認を得た後、延滞なく所定の費用を納入すること。

第8条(入会金及び年会費、機体使用料、燃料費等)
入会金、年会費は別途定める金額とし、入会後はいかなる理由でも返却しない。
2 機体使用料及び燃料費は別途定める金額とする。
3 いずれの費用も社会情勢・公租公課の変動により変更することがある。

第9条(会員の権利)
第7条により承認を得たものを会員とし、正会員および準会員で構成する。
2 正会員は入会承認と同時に機体所有者との間で、航空機の借用契約が成立したものとみなし、第8条に定めた年会費および飛行費用等を支払うことにより、本会に管理された航空機を利用できるものとする。

第10条(会員資格と要件)
正会員の要件は、本会航空機を操縦することができる技能証明および有効な航空身体検査証明を有し、必要な無線資格を有すること。
2 前項以外の会員を準会員とする。
3 会員資格は、譲渡もしくは相続できない。

第11条(会員の義務)
会員は、本会の関連規約ならびに航空法およびその関連法規を尊守しなければならない。

第12条(会員資格の更新)
会員資格は、12月31日をもって喪失する。
ただし、同日までに会員継続の意思があり、所定の年会費を納入し、3役の承認を得た場合は、これを継続することができるものとする。

第13条(会員資格の停止・喪失および退会)
本会の目的に反する言動に対しては、会員資格の停止、または喪失をもって対処する。
2 会員が退会の意思を表明したとき、または死亡したとき会員資格は消滅する。

第14条(会員の除名)
次に示す事項に該当する場合は、定例会によって協議した上で除名する事がある。
・本会の名誉を著しく傷つけたとき。
・航空法およびその関連法規、その他の諸規則、本会規約に違反したとき。
・本規約に定める諸費用の支払いを著しく滞納したとき。
・その他、本会の運営に支障をきたす言動を認めたとき。

第15条(本会専用航空機)
本会は、本会員の所有する航空機を協議の上、本会専用航空機として借用し管理運用する。

第16条(本会専用機の利用)
本会専用機の利用は、公式ウェブサイトによる予約をもって行い、その調整は事務局が行う。ただし、本会員の使用は準会員の予約より優先するものとする。

第17条(航空機の運航)
航空機の運航に際しては、当該航空機の飛行規程、航空法およびその関連法規、本会運航規程等を尊守して安全運航に努めるものとする。
2 原則として、有資格者である正会員にあっても、教育証明を保有している本会員(以下、「専任教官」という。)との同乗飛行とする。ただし、専任教官の審査を受け、事務局が許可した場合は条件を付して機長運航ができるものとする。
3 準会員が運航に関わる操作等をしようとする場合は、有効な航空機操縦訓練許可証を保持し、かつ専任教官の監督を必須とする。

第18条(航空保険)
本会専用機には危険回避を担保するため、第三者賠償TPL(1,200,000,000円)、搭乗者障害PA(死亡保証10,000,000円、医療保障5,000,000円(いずれも操縦士2名))ならびに機体保険(査定額)の航空保険が付保するものとする。
2 搭乗者保険については、航空機所有者の責任で相当の保険契約を行うものとする。

第19条(運航責任)
専任教官の指導下における航空機運航中の事故については、故意によるものを除いて、その責は問わない。
2 機長として運航していた場合の事故、機体損傷については、第18条に定める航空保険の免責(300,000円)の負担を求め、その他については当該航空保険を適用するものとする。
3 事故の賠償額が当該航空保険の補償限度額を超える額については会員個人の負担で、その処置は自己の責任において行うものとし、機体所有者および本会の関与は求めないものとする。

第20条(その他)
本規約の定めにない事項については、その都度定例会で協議し決定するものとし、詳細については都度協議するものとする。
2 本規約は、必要に応じて定例会で協議のうえ、改定、追加、削除することができる。

第21条(発足年月日)
本会発足は2017年1月1日とする。

附則